今回の話は、廃棄物全体の中で大きなボリュームを占める廃棄されたプラスチック製品や資材(以下、廃プラ)です。1995 年に容器包装リサイクル法(以下、容リ法)が制定され、廃プラのリサイクルが促進されるようになりました。しかし廃プラのリサイクルは簡単ではなく、市民や行政、業者も長く頭を痛めています。どうすれば効率良くリサイクルできるのでしょうか。2000 年代に起こった容リ法の矛盾と対応策を振り返ってみましょう。
第5回「プラスチックのリサイクル」を解説していきます。
第5回もくじ
1. プラスチック・リサイクルの現状
日本では、毎年およそ 1 千万トンのプラスチックが消費されます。耐久消費財や長期使用財として、自動車部品や電気・電子部品、建築土木資材、日用品、農林水産品などに使用されます。また、一時品としてフィルムやカップ、トレイなど、食品やさまざまな商品の包装資材などにも使われます。これらは一回使ったらすぐ捨てられます。捨てられるプラスチックの種類の大半を占めるのは、異種の樹脂を複合化したものや貼り合わせたもの、食品や飲料物が付着して汚れたものです。包装材料の形状もさまざまで、破られたり、解体されたりしています。プラスチックの全廃棄物量のうち、この包装資材が多くを占めています。容器包装廃棄物の処理が緊急の課題になっています。
2. 廃プラに関わる法令的な枠組み
廃プラとは、廃棄されたプラスチック製品と製造過程で出たプラスチックのかす、廃タイヤを含むプラスチックを主成分とする廃棄物のことです。廃プラは、一般系廃プラスチックと産業系廃プラに分けられます。一般系プラスチックの大部分は、プラスチック容器包材です。今回は一般系廃プラを中心に見ていきます。
プラ容器包材の処理やリサイクルには、直接の関連法令が 2 つあります。1 つは、1997 年に施行された容器包装リサイクル法です。リサイクル(再商品化)義務のある素材は、ガラス製容器や PET ボトル、紙製容器包装、その他プラスチック(以下、その他プラ)製容器包装です。今回は、その他プラ包材容器と PET ボトルを見ていきます。もう 1 つの基本法令は、2001 年に施工された資源有効利用促進法(第 4 回参照)です。この法律では、3R と最終処分の優先順位が法定化されており、廃プラのリサイクルもそれに従います。
3. プラスチック・リサイクルの歴史
4. 廃プラリサイクルの課題と困難性
5. 使用済み PET ボトルのリサイクル
6. 改正容器包装リサイクル法とは?
7. おわりに:真のリサイクルを求めて
全6回で下記の内容を解説しています。
- 第1回 廃棄物の発生とリサイクルの現状
- 第2回 廃棄物処理法とは?
- 第3回 廃棄物処理の注意点
- 第4回 循環型社会形成のための市民・企業・行政の取り組み
- 第5回 プラスチックのリサイクル
- 第6回 EUの廃棄物処理とリサイクルの取り組み