前回は、特許の出願から特許権取得までの流れを説明しました。今回は、特許が取れる発明とはどのようなものかお話しします。出願審査請求が行われると、特許庁は、その発明が特許を与えるための条件「特許要件」のすべてを満たしているか審査します。審査は、特許庁の審査官が行います。特許要件にはかなりの数があるため、そのすべてを理解する必要はないと思います。まずは、今回取り上げる「発明であること」「新規性があること」「進歩性があること」について理解しておきましょう。
1. どのような発明であれば特許を取れるのか?
特許法では、どのような発明に対して特許を与えるのか、という特許要件が定められています。特許要件は複数あり、それらのすべてを満たしていれば特許を与えられ、逆に1 つでも満たしていないものがあれば、特許が与えられることはありません。
特許要件のすべてを満たしている発明を「特許性を有している発明」といい、特許要件を1 つでも満たしていない発明を「特許性がない発明」といいます。
表1 に特許要件を列挙します。たくさんあるので、ここでは、「こんなものがあるのか」という程度に知ってもらえれば十分です。
特許要件は数多くあるので、すべての特許要件の内容を理解し、実際の具体的な発明に対して特許要件の有無を判断するには、相当な知識と経験が必要になります。したがって、特許の専門家ではない技術者・研究者などは、すべての特許要件を理解する必要はなく、主な項目の概略を理解していれば十分でしょう。
続いて、代表的な特許要件である「発明であること」および「新規性・進歩性があること」について解説します。
2. 発明であること
特許は発明に対して与えられるものであり、発明ではないものには与えられません。これは当たり前のことのように思えます。しかし、そもそも発明とは何でしょうか?
良いアイデアのこと、新しい創作で役立つもの、などという人もいます。これらは間違っているとはいえないものの、正しいともいえません。良いアイデアや新しい創作であっても、発明には該当しない場合があります。
発明とは何か? という質問に対する回答は意外に難しく、これについて厳密に理解するのはかなり大変です。したがって、あまり深入りはせずに、次の2点についてのみ知っておきましょう。
1点目は、「自然法則を利用していること」です。
人為的な取り決め、経済学上の法則、心理現象に基づく法則などは、発明には該当しません。例えば、宣伝効果が大きい広告方法などは、自然法則を利用していないため発明ではないと考えられます。また、自然法則に反するものも、自然法則を利用していないとみなされます。例えば、永久機関は自然法則に反するものなので、自然法則を利用していないと考えられます。
逆に、自然法則さえ利用していれば、仮にその法則性の理論的説明ができなくても、発明としての要件は満たします。例えば、理論的にはよく分からないけれど、こうやったら上手くできてしまった、というような場合でも、それは発明であり得て、特許が取れる可能性があるのです。
2点目は、「技術的思想であること」です。
ここでいう「技術」とは、「知識として他人に伝達できる客観性のあるもの」(引用:吉藤幸朔著、熊谷健一補訂、特許法概説 第13版、有斐閣、2001年、P.56)と考えられ、技能とは異なります。技能とは「個人の熟練によって到達できるもの」(引用:同書、同箇所)のことです。例えば、フォークボールの投げ方が挙げられます。プロ野球の選手にフォークボールの投げ方を教えてもらっても、そのとおりに投げられるようになるには、相当な練習を積んで熟練する必要があります。つまり、フォークボールの投げ方は技術ではなく技能であるため、発明には該当しないということになります。
3. 新規性・進歩性があること
全6回で下記の内容を解説しています。
- 第1回 特許制度はなぜ、存在するのか?
- 第2回 そもそも特許とは何か?
- 第3回 特許を取るまでの流れ
- 第4回 どのような発明であれば特許が取れるのか
- 第5回 知っておくと得する手続き
- 第6回 外国出願および関連する他の制度