前回は、断面図や省略図など、特殊な図示法を紹介しました。今回は、特殊な図示法の2回目として、部分投影図、局部投影図、部分拡大図、相貫線を解説します。図面が複雑になることで読み手が誤解しないように、投影対象物を分かりやすく表現するためのテクニックを身に付けましょう。
第5回「特殊な図示法2」を解説していきます。
1. 部分投影図
対象物の必要な部分だけを示せば十分なとき、その部分だけを部分投影図として表すことができます。省略した部分との境界は破断線を用いて示します。ただし、明確な場合に限り破断線は省略できます。この場合、隣接する投影図との間に中心線を描いて結ぶか、中心線がない場合は形状の一部と細い実線で結びます(図1)。
最近では3次元CADの普及により、省略する作業が逆に手間となることがあります。しかし、部分投影図における省略は、図面をコンパクトに描くための重要なテクニックなのです。
2. 局部投影図
穴や溝などの形状だけを示せば形状が理解できる場合、対象物の穴や溝だけを局部投影図として示すことができます。これは、詳細の不必要な繰り返しによる見づらさを避けることにもなります。
局部投影図では、部分投影図と同様に、隣接する投影図との間に中心線を描いて結ぶか、中心線がない場合は形状の一部と細い実線で結びます(図2)。
3. 部分拡大図
4. 相貫線
全10回で下記の内容を解説しています。
- 第1回 図面とは
- 第2回 投影図の描き方
- 第3回 加工と投影図の向き
- 第4回 特殊な図示法1
- 第5回 特殊な図示法2
- 第6回 寸法記入に関する決まり事
- 第7回 寸法補助記号1
- 第8回 寸法補助記号2
- 第9回 寸法の配列
- 第10回 寸法記入思考